2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
禁止命令制度の抜本的改正では、警告を経ずに禁止命令を発令することができると、都道府県公安委員会の有する禁止命令の発令権限を警視総監、道府県警察本部長、警察署長に委任することができる等となりました。 この第二次改正、これは抜本的改正だったわけですけれども、本法の目的達成に向けてどのような効果があったと受け止めているのか、所感をお伺いいたします。
禁止命令制度の抜本的改正では、警告を経ずに禁止命令を発令することができると、都道府県公安委員会の有する禁止命令の発令権限を警視総監、道府県警察本部長、警察署長に委任することができる等となりました。 この第二次改正、これは抜本的改正だったわけですけれども、本法の目的達成に向けてどのような効果があったと受け止めているのか、所感をお伺いいたします。
そして、九月の段階で北海道警察本部長はできるだけ早い時期に説明したい、これ九月二十五日ですよ、もう二か月たつ。単純な事実ですよ。証拠だって残っている。テレビ映像だって残っている。ネット見れば、皆さん、今日帰って見てくださいよ、残っている、どんな異常なことが七月十五日にあったのか。 じゃ、警察庁に伺います。 警察法第一条、第二条、警察の責務について端的にお答えください。
再犯防止措置対象者が所在不明となった場合につきましては、当該対象者の元住居を管轄する警察本部長からの通知を受けまして、警察庁におきまして、警察本部長に対して当該所在不明の対象者に係る情報収集を指示するなどして所在確認に努めているところでございまして、今後も、所在確認に努めて、制度の適切な運用を進めてまいりたいと考えております。
このことに関しましては、同年十一月、愛知県警察本部長が、このゲームアプリの運営事業者に対しまして、車両の運転中にこのゲームアプリが起動しない、又は操作できないよう、システム上の措置を講じることなどを文書により要請したところでございまして、同年十二月、警察庁におきまして、このゲームアプリの運営事業者から聞き取りをしましたところ、一定の速度を超える速度で移動している場合には、このゲームアプリを操作することができなくなるように
また、御指摘の写真につきましては、平成二十七年に、山口県内で県下出身の著名人を招致して、県、市、県警察や関係団体の共催で行われました地域防犯イベントにおいて撮影された当時の山口県警察本部長とイベント関係者らが写った写真を、御指摘の企業が山口県警察に無断で自社の広報活動に使用していたものと報告を受けているところでございます。
地方警察官につきましては、警察本部長が都道府県公安委員会の意見を聞いて任免しているところでございます。 いずれにしても、任命権者におきまして、士気の高揚にも留意しつつ、職員の年齢構成も踏まえ、個々の職員の能力、適性に応じた適切な昇任について工夫を凝らしているところでございまして、警察庁としても工夫を凝らしてまいりたいと考えております。
警察庁長官並びに警視総監及び警察本部長を含む都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官につきましては、国家公安委員会が任免をすることとされております。 なお、警察庁長官につきましては、内閣総理大臣の承認を要することとされているほか、都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官については、都道府県公安委員会の同意を要します。
この送検の前段階、捜査ということがあるわけですけれども、私の手元の資料で、六月二十三日、ことし出された、警察庁から都道府県警察本部長に通達が出されております。これには、いわゆる共謀罪について、捜査を行おうとするときは警察庁事件主管課に十分な時間的余裕を持って報告することとされたい、こういうふうにございます。 共謀罪施行から現時点まで、この通達にのっとった報告はございましたか。
また、積極果敢な職務執行に対して、警察庁長官や警察本部長による表彰を行うとともに、昇任の特例として二階級上位の階級に昇任することができるといった規定に基づいて、階級の昇任等の措置が講じられているところでございます。
国民はいまだに、全体の六〇%を超える官僚出身知事を選んでおりますし、副知事、総務部長、警察本部長などのかなめになるポストに中央官僚出身者が出向し、機関委任事務が廃止されたといっても、実際の業務は、県の七〇%、市町村の四〇%以上が国によって義務化され、自治体には裁量権がないものだと言われております。
これは岐阜県警察本部長の回答であります。文書で出ている。岐阜県の公安委員会からも文書で同様の回答が寄せられているわけであります。こういうことを通常業務の一環としてやっている、何だかんだ。 この通常業務の一環というのを今回言わないわけですが、二〇一五年の国会では国家公安委員長自身が言っているわけですね。なぜ今回言わないか。それは、やはり私は共謀罪だと思うんです。
この一枚目は、岐阜県警、岐阜県警察本部長が弁護団の「抗議・要求書」に対して行った回答書であります。ここには、こう書いてあります。「大垣警察署員の行為は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環であると判断いたしました。」。資料の二枚目は、岐阜県公安委員会の回答であります。これについても同じ中身であります。「通常行っている警察業務の一環である」。
地方警察官の採用につきましては、地方公務員法等に基づきまして、採用試験に関する事務を所掌する各都道府県人事委員会と任命権者である警察本部長が連携を図りつつ、学力等の能力実証のための採用試験を経て、適切に実施される必要があるものと承知をいたしております。
○政府参考人(高木勇人君) 警察本部におきましては、警察本部長の指揮の下、警察署に対して、基本的人権の尊重、正当な選挙運動や政治活動の自由に十分配意すること、不偏不党、厳正公平な立場を堅持しつつ緻密かつ適正な捜査を徹底することなど、必要な指揮、指導を行っているところでございます。
○国務大臣(松本純君) 御指摘をいただいております重国籍者の件でございますが、都道府県の警察官に関し、日本国籍を有しない者は警察官になることができないというのは一連のこの流れのとおりでございますが、都道府県の警察官の任用について、この二重国籍者は除外されるものではないという位置付けにある中で、任命権者である警察本部長において、真に警察官としてふさわしい人材の任用を行っていただくということに尽きると、
○国務大臣(松本純君) 重ねてのお答えになってしまいますが、今置かれている現状、状況の中におきまして、やはり任命権者として、警察本部長を始めとしてその立場にある方が真に警察官としてふさわしい人を任命をしていくということに今現在なっているということでございます。
○政府参考人(三浦正充君) お尋ねのいわゆるスポット傍受の詳細のやり方につきましては、国家公安委員会規則において定めがございまして、例えばそのスポット傍受における傍受中断の時間については、あらかじめ警察本部長が指定をすると、そのようなことになっております。
○政府参考人(三浦正充君) その時間の基準につきましては警察庁が示しておりまして、その基準の中でといいますか、それに基づいて個別の事件ごとに警察本部長が指定をすると、そのような仕組みになっております。
先ほど三浦局長が御答弁になったように、それは警察本部長が決めるということですね。 この警察本部長が決めるというのは、これ、何かその決め方についてのルールというのがあるんですか。
例えば、請求権者を警視以上の者、逮捕状の場合には警部以上でございますけれども、これに比べ、警視以上とし、また、傍受令状の請求の際は警察本部長の事前の承認を受けるということにしているところでございます。
具体的には、国政選挙があるというときには、例えば衆議院議員の総選挙につきましては、全国警察本部長会議、全国選挙違反取締主管課長会議、これを必ず開催するということをいたしておりますし、参議院の通常選挙につきましては、本部長会議を開催する場合もございますし、取締り担当の主管課長会議、これは必ず開催するというような運用をしております。
警察としても、平素から適正実施のための捜査員の教養を行うとともに、傍受の実施に当たり、令状請求は警察本部長の判断を必要とするなど組織的かつ厳格な運用に努めてきたところであり、法施行以来、裁判で違法な傍受が行われたと判断された事例も把握されておらず、これは警察が通信傍受を一件一件慎重かつ適正に実施してきた結果と考えております。
加えて、警察においては、平素から通信傍受の適正実施のための捜査員の教養を行うとともに、傍受の実施に当たり、令状請求は警察本部長の判断を必要とするなど組織的かつ厳格な運用に努めてきたところであり、新たな制度の下でも引き続きこのような取組がしっかりとなされるよう警察を指導してまいります。(拍手) ─────────────
○山谷国務大臣 通信傍受の実施に当たっては、傍受令状の請求や実施の方針等につき、当該都道府県警察の警察本部長までの決裁を得て、都道府県警察の組織的責任を明確にして実施するものでございます。 また、一般論でございますが、責任のとり方については、その原因等に応じて判断されるものと考えておりますが、まずは通信傍受の適正な実施の徹底を図ってまいりたいと思います。
○沖田政府参考人 被疑者取り調べ監督制度におきましては、各都道府県警察に置かれる取り調べ室に係るものについては警察本部長が指名する取り調べ監督官、警察署に置かれる取り調べ室については警察署長が指名する取り調べ監督官がそれぞれ配置されることとなっておりまして、現在、全ての警察本部及び警察署に取り調べ監督官がおります。